・全国統一の政府職員在職統計(1993年から実施) ・人員削減法(Attrition Law)による空席不補充措置(1992年から実施) (5)公務員の種類 フィリピン公務員は、終身職(Career Service)と非終身職(Non-career Service)からなる。 ?@終身職 ア 特徴 ・可能な限り、競争試験によって判定される成績及び適格性、又は技術的に高度な専門性に基づいて任命。 ・上位の官職に昇進する機会あり。 ・身分保障(tenure)を有する。 ・その任用形態は、恒久的又は一時的任用。 イ 職務段階 職務の段階に応じ、第1、第2及び第3のレベルに分けられる。 ア)第1レベル……非管理的又は4年未満の大学教育を必要とする非専門的又は準専門的な職務(例 書記、配達人、技能工、守衛など) イ)第2レベル……非管理的又は4年以上の大学教育を必要とする課長までの管理職の職務を行う専門的、技術的な職務(例 課長までの専門職、技術的官職。任命には学位の取得が必要。) ウ)第3レベル……高級管理職の職務(例 各省庁の事務次官、次官補、局長などの官職)(注)レベル別の職員の分布 第1レベル(書記) 32% 第2レベル(専門職) 67% 第3レベル(高級管理職) 0.4% (出所:Profiles of Government Administration in Asia,University of Canberra,1995) ?A非終身職(例 公選による者、各省庁の長、委員会及び協議会の委員長、契約職員、緊急に任用された者及び季節を限って任用される者など) ・終身職に用いられる成績及び適格性による試験以外の方法による。 ・任期が法律によって定められる。 ・任用期間又は特定の事業の期間に限り、身分保障がある。
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